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★児童扶養手当

★児童扶養手当

目次

    1.手当額
    月額(令和3年4月~) ・全部支給:43,160円 ・一部支給:43,150円~10,180円
    加算額 (児童2人目) ・全部支給:10,190円 ・一部支給:10,180円~ 5,100円
    (児童3人目以降1人につき) ・全部支給: 6,110円 ・一部支給: 6,100円~ 3,060円

    2.所得制限限度額 ※前年の所得に基づき算定。
    ・全部支給(子1人世帯) 収入額160万円 所得額87万

    ・一部支給(子1人世帯) 収入額365万円 所得額230万

    ・全部支給(子2人世帯)収入額215,7万 所得額125万

    ・一部支給(子2人世帯)収入額412,5万 所得額268万

    ※参考URL:0e290b2207da562ed8d314e4c801b859-2.pdf

    ※養育費の8割が所得として計算されます。

    3.支払期月
    ・1月、3月、5月、7月、9月、11月

    毎月11日に支払われます。
    (休日等の場合は、その直前の金融機関営業日)

    4.目的
    離婚によるひとり親世帯等、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与
    するため、当該児童について手当を支給し、児童の福祉の増進を図る(平成22年8月より父子家庭も対象)。
    5.支給対象者
    18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(障害児の場合は20歳未満)を監護する母、監護し、かつ生計
    を同じくする父又は養育する者(祖父母等)。
    6.支給要件
    父母が婚姻を解消した児童、父又は母が死亡した児童、父又は母が一定程度の障害の状態にある児童、父又は母の生死が
    明らかでない児童などを監護等していること。

    7.手続きについて

    ・市区町村の役所窓口(子育て支援課や子ども課)

    ・児童扶養手当を継続して受け取るには、毎年8月に現況届を提出する必要があります。(毎年7月末に郵送されます)

    現況届の提出は、毎年8月1日から8月31日まで。未提出のままですと手当の支払いがされませんので、忘れずに提出しましょう。

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