ノウハウ
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離婚後、持ち家を所有しレンタルスペースを運営する方法♪

離婚後、持ち家に妻と子が住み続ける決意!

離婚後、持家に妻と子が住み続ける事は簡単ではありません…

リスクを最小限にする事を目標に解決策をみつけて行きましょう。

他のサイトさんでも色々お話しされてますので、まずはとにかく勉強あるのみ!

★検索 ”離婚 持ち家 妻が住む” など

その上で、どうしても「この家に住み続けたい」と思った方は諦めないで準備を始めてみてはいかがでしょうか?

持ち家に住み続ける際に解決すべき事

⑴離婚時の財産分与で持ち家の名義人を妻(持分10割)とする。

相続税がかからず、名義変更出来るのは離婚時のみ!

このタイミングは二度と訪れないので慎重に判断を。

(土地と建物のローンや名義が別々の場合もあります。全部が無理な場合は土地の名義確保を優先する事も選択肢の一つです。)

持ち家の財産分与については教科書的な事は書いてあっても、民事なので最終的には双方の合意があれば持分10割の財産分与が可能です。相手の不倫などが離婚原因としてあり(有責配偶者)、さらに相手の離婚の意思が強い場合、交渉しやすくなる事が考えられます。

⑵ローンの借り換えと抵当権(担保)について

連帯保証人や抵当権(担保)は避ける!

相手の方が、今後数十年にわたり手放した家の住宅ローンを滞りなく支払う事は容易ではありません。相手の方の失業や病気、再婚など様々なリスクが伴います。(公正証書で取り決めしていたとしても、無い所からは取れません…養育費も同じで無い所からは取れない。)

相手の方からローンが支払われなくなった場合のリスクを避けるため、以下のような点を重視することで、今後の持家生活を続ける上での安心感を得る事が出来ます。

ここから有料 ※特に地方で妻側の親族の土地に家を建てている方へおススメです

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