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子供の姓

★子供の姓について

離婚後の子供の姓について考える

まずは母と子の苗字を選ぶ

 1、母(旧姓)+子(婚姻時の姓)

 2、母(旧姓)+子(母の旧姓)

 3、母(婚姻時の姓)+子(婚姻時の姓)

※どの選択にもメリット・デメリットありますが、前提として親権や監護権、世帯主は自身。また近年、学校などは柔軟に通常生活の名称のお願いが出来ます。

※一度決めた姓を、その後変更出来る場合もあります。

メリット・デメリットについて

1、母(旧姓)+子(婚姻時の姓)

メリット・手続きがほぼ要りません。慣れると意外とすっきりします。

デメリット・親子の姓の不一致に慣れるのに心理的に少し時間がかかります。

・同じ氏ではないので、同じ戸籍に入る事が出来ません。

2、母(旧姓)+子(母の旧姓)

メリット・母の心理的にすっきり。

デメリット・子供の心理的に少し負担がかかります。(学区外への引っ越しを伴う場合に検討する。)

また再婚などを考えている方は、その後更に子供の姓が変わる可能性があります。

3、母(婚姻時の姓)+子(婚姻時の姓)

メリット・他の人に離婚を気づかれにくい。子供の心理的負担は少ない。

デメリット・個人にもよりますが…母の心理的に長く負担がかかります。

手続きについて

1、母(旧姓)+子(婚姻時の姓)

①母親の戸籍を新しく作る。(婚姻前の戸籍に戻る事も出来ます。)

離婚届にある「婚姻前の氏にもどる者の本籍」の項目で「新しい戸籍をつくる」にチェックを入れ、新しい戸籍の本籍地を記入します。

⓶子の姓については何もしない。(父親の戸籍に留まる事になります。子が18歳になると分籍届を提出する事も出来ます。)

2、母(旧姓)+子(母の旧姓)

①母親の戸籍を新しく作る。(婚姻前の戸籍には子が入る事が出来ません。)

⓶子の姓については、3か月以内に家庭裁判所の「子の氏の変更許可」を得た後に入籍届を市役所に届出をする。

もっと詳しくみる。裁判所:https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_07/index.html

3、母(婚姻時の姓)+子(婚姻時の姓)

①なるべく離婚届けと同時に「離婚の際に称していた氏を称する届け」を市役所に提出する。(3か月以内)

⓶子の姓については、3か月以内に家庭裁判所の「子の氏の変更許可」を得た後に入籍届を市役所に届出をする。

もっと詳しくみる。裁判所:https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_07/index.html

 

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