お役立ち情報
児童手当

児童手当制度

2022年6月から原則「現状届」の提出不要に

毎年6月に自治体への提出が必要だった「現状届」が今年から原則廃止へ。(自治体によっては提出を続ける場合も)

15日特例 申請は、出生や転入から15日以内に!

児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。

申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

<お子さんが生まれたとき>
出生の日の翌日から15日以内に、現住所の市区町村に申請が必要です!
※里帰り出産などで、母親が一時的に現住所を離れている場合も、現住所の市区町村への申請をお忘れなく!

<他の市区町村に住所が変わったとき>
転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に転入先の市区町村へ申請が必要です

1. 支給対象

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

中学校卒業後は支給されない代わりに扶養控除(16歳以上)が受けられます。

※扶養控除による税額(所得税・住民税)の減少は実感するのが難しいかもしれませんが、意識して税額の減少分を教育費に活用されてはいかがでしょうか。また、学資保険の加入を検討されている方は、保険料払込期間を決める際に考慮されてはいかがでしょうか。

※住民税非課税世帯などは、減少される税額がありません。

2.所得制限限度額

扶養親族等の数 所得制限限度額(万円) 収入額の目安(万円)
0人(前年末に児童が生まれていない場合 等) 622 833.3
1人(児童1人の場合 等) 660 875.6
2人(児童1人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等) 698 917.8
3人(児童2人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等) 736 960
4人(児童3人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等) 774 1002
5人(児童4人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等) 812 1040

※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く。以下、「扶養親族等」という。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
 収入額は、所得額に給与所得控除額等相当分を加算した額です(実際の適用は政令で定める所得額で行い、収入額は用いません)。

※児童を養育している方の所得が上記の額以上の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。

3. 支給額

児童の年齢 児童手当の額(一人あたり月額)
3歳未満 一律15,000円
3歳以上
小学校修了前
10,000円
(第3子以降は15,000円)
中学生 一律10,000円

※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
(以下、児童手当と特例給付を合わせて「児童手当等」といいます。所得制限については裏面をご覧ください)
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。注!!第1子が高校卒業後の4月から第3子は第2子扱いとなり、3歳以上~小学生でも10,000円になります。

4. 支給時期

原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
例)6月の支給日には、2~5月分の手当を支給します。

1. 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
2. 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
3. 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
4. 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
5. 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。

もっと詳しくみる。内閣府 児童手当制度のご案内 :https://www8.cao.go.jp/shoushi/jidouteate/annai.htm

中学校卒業後は支給されない代わりに扶養控除(16歳以上)の申告が出来ます。

※扶養控除による税額(所得税・住民税)の減少は実感するのが難しいかもしれませんが、意識して税額の減少分を教育費に活用されてはいかがでしょう。

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