お役立ち情報
就学援助

就学援助制度 ふたり親でもひとり親でも

就学援助制度の概要

(1)就学援助の実施主体

学校教育法第19条において、「経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。」とされています。

(2)就学援助の対象者 

a.要保護者

生活保護法第6条第2項に規定する要保護者(令和2年度 約10万人)

b.準要保護者

市町村教育委員会が生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者 (令和2年度 約123万人)  【認定基準は各市町村が規定】

(3)要保護者等に係る支援

・補助対象品目

学用品費/体育実技用具費/新入学児童生徒学用品費等/通学用品費/通学費/修学旅行費/校外活動費/医療費/学校給食費/クラブ活動費/生徒会費/PTA会費/卒業アルバム代等/オンライン学習通信費

就学援助のお問合せ先

認定基準や援助費目など、各市町村において制度の詳細は異なりますので、お住まいの市町村にお問い合わせください。

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就学援助制度について(就学援助ポータルサイト)

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/career/05010502/017.htm

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