就学援助
就学援助制度 ふたり親でもひとり親でも
就学援助制度の概要
(1)就学援助の実施主体
学校教育法第19条において、「経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。」とされています。
(2)就学援助の対象者
a.要保護者
生活保護法第6条第2項に規定する要保護者(令和2年度 約10万人)
b.準要保護者
市町村教育委員会が生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者 (令和2年度 約123万人) 【認定基準は各市町村が規定】
(3)要保護者等に係る支援
・補助対象品目
学用品費/体育実技用具費/新入学児童生徒学用品費等/通学用品費/通学費/修学旅行費/校外活動費/医療費/学校給食費/クラブ活動費/生徒会費/PTA会費/卒業アルバム代等/オンライン学習通信費
就学援助のお問合せ先
認定基準や援助費目など、各市町村において制度の詳細は異なりますので、お住まいの市町村にお問い合わせください。
まずは検索! ≪○○市 就学援助≫など
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就学援助制度について(就学援助ポータルサイト)
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/career/05010502/017.htm